日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定しています。税金には所得税や法人税、相続税や贈与税など国に直接納める、直接税と消費税や自動車重量税などの間接税、
また、横浜都に納める都道府県税があり、これらの税務に対して、横浜及び横浜近郊の税理士は納税者の代わりに税務署等への申告・申請を行うことができます。
また、税務調査に立ち会い、納税者の代わりに説明することもできます。
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